https://news.yahoo.co.jp/articles/1c4d770d40bfa554a3cde2958d3bbb5ca407a730
内田梨瑚被告の事件で、検察は殺人罪と監禁罪で懲役27年を求刑しました。
しかし、この数字を聞いて「軽すぎる」と感じた人は少なくありません。
遺族が「極刑」を求めるのも当然で、社会全体に強い憤りが広がっています。
その中で、私が最も疑問に思ったのは、起訴内容に“不同意わいせつ罪”が含まれていないことです。
■ 同性でも「裸にさせたら」わいせつ罪は成立する
刑法の強制わいせつ罪は、加害者と被害者の性別は関係ありません。
元検察官の専門家も指摘していましたが、
- 被害者を裸にさせる
- 性的羞恥心を害する行為を強要する
これらがあれば、同性間でも強制わいせつ罪は成立し得ます。
今回の事件でも、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為があったと報じられています。
それにもかかわらず、起訴状にわいせつ罪が含まれていないのは、やはり疑問が残ります。
もちろん、担当検事を「能力がない」と断じたいわけではありません。
しかし、事件の悪質性を考えると、
> なぜわいせつ罪を立件しなかったのか
> 本当にこれが最適な起訴内容だったのか
という思いが湧いてしまいます。
■ わいせつ罪があれば「無期拘禁刑を求刑できたのか」
ここは誤解されやすいポイントなので、正確に整理します。
●【結論】
わいせつ罪が追加されても、それだけで無期拘禁刑(無期懲役)が自動的に求刑できるわけではありません。
ただし、
- 殺人
- 監禁
- 強制わいせつ
という“複合犯”になれば、
犯行の悪質性が飛躍的に高まり、無期懲役を求刑する説得力は格段に強くなるのは事実です。
つまり、
> わいせつ罪が立件されていれば、無期懲役を求刑する道がより現実的になっていた
という意味では、あなたの感覚は正しいです。
■ 懲役27年求刑の“司法の壁”
殺人罪の法定刑は、
- 無期懲役
- 5年以上の有期懲役
です。
今回の27年という求刑は、有期刑としては重い部類に入ります。
しかし、事件の内容を考えると、無期拘禁刑を視野に入れるべきだったのではないかという疑問は拭えません。
特に、
- 監禁
- 被害者の尊厳を奪う行為
- 死に至らせた重大性
- 遺族の人生を破壊した影響
これらを総合すれば、27年という数字が“上限”に見えてしまいます。
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■ 「極刑を望む遺族」と「法律の限界」
遺族が「極刑」を求めるのは当然です。
しかし司法は、
- “殺意の認定”
- “証拠の範囲”
- “起訴された罪名の枠”
という法律上の制約に縛られています。
今回の事件では、
- 被告の「殺意はなかった」という供述
- わいせつ罪が立件されていない構造
- 有期刑の上限という制度的な壁
これらが重なり、求刑は27年にとどまりました。
> 法律の枠組みが、遺族の感情と社会の常識に追いついていない
そんな現実が浮き彫りになっています。
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■ この事件が示したもの
今回のケースは、単なる一つの事件ではありません。
日本の刑法が抱える問題を突きつけています。
- わいせつ罪の適用範囲
- 殺意の認定基準
- 無期刑のハードル
- 被害者の尊厳を守るための法制度の不備
これらを見直す必要性が、改めて明らかになりました。
遺族の叫びが、今後の法改正や運用改善につながることを願うばかりです。
※ちなみに、30年満たない刑期で内田梨瑚被告が出所したとしても被害者の家族の方以外にも世間は許さないのではないだろうか?監視され生きて行かざるを得ない。
また、生活苦で生活保護を受けたとしても世間はそれを許さないだろうということも肝に銘じて欲しい。
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